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| ノロウィルスとは?? |
| ・食品中では、増殖できず、人間の腸内で増殖し、ふん便中に排出され水系汚染を起こす。 ・河川水、海水などに広く分布し、長期間生存している。 |
| 症状は? |
| ・吐き気、おう吐、腹痛、下痢、発熱(38℃以下) ・潜伏期間24〜48時間(2〜3日間) |
| 検体採取 |
| ・検体採取にあたってはより安全性を確保するため、出荷一週間前のかきを対象とするよう留意する。 |
| 自主検査結果の措置 |
| ※陽性となった場合 当該組合は、生産者の生食用かきの出荷自粛を行う。 陽性となった場合 のかきについては、陰性になるまで検査を実施し、他海域への筏の移動を禁止する。 検査が陰性になった場合、組合は県漁連と協議し生産者に対し、生食用かきの出荷再開を指導する。 |
| 食中毒発生時の措置 |
| ・生産者はノロウィルス食中毒の原因と推定される採取海域(生食用かき採取海域表示区分)内の生食用かき出荷自粛を行う。 ・生産者は、採取海域のかきについてノロウィルスの自主検査を実施する。又、必要に応じて範囲を拡大して調査を行う。 ・県漁連・組合は、生産者が行う自主検査で、ノロウィルスが検出されなかった場合は、当該生食用かきの出荷自粛解除について指導を行い、生産者はこれを受け出荷を再開する。 |
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11海域 (かき) |
宮城県北部海域 又は 宮城県海域A |
1.気仙沼湾(唐桑町卸崎〜気仙沼市と本吉町の境) |
| 2.小泉湾 | ||
| 3.志津川湾 | ||
宮城県中部海域 又は 宮城県海域B |
4.追波湾 | |
| 5.雄勝湾 | ||
| 6.女川湾 | ||
| 7.牡鹿南 | ||
| 8.荻浜湾 | ||
| 9.石巻湾中央部 | ||
宮城県南部海域又は 宮城県海域C |
10.石巻湾西部 |
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| 11.松島湾 |
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| 貝毒とは? |
| ・かき・ほたて貝等の二枚貝が特殊なプランクトンを採取することによって、貝の体内に有害な「毒成分」を蓄積する現象。 |
| 症状は? |
| ・下痢性 下痢、おう吐、発熱 ・麻痺性 神経障害、呼吸困難となり甚だしい場合は死亡(煮ても焼いてもすべてダメ!) 致死量3,000MU(例えば20MUのかき・ほたて等150gで死に至る) |
| 出荷の自粛及び自主規制 |
| ・出荷自粛の場合 (下痢性)0.04MU/gを超え0.05MU/g以下 (麻痺性)3MU/gを超え4MU/g以下 (県漁連は連合組合と協議し、出荷自粛措置を要請する) ・出荷自主規制措置の場合 (下痢性)0.05MU/gを超えた場合 (麻痺性)4MU/gを超えた場合 (県漁連は連合組合・関係業界に対して出荷自主規制を通知する) ・出荷自主規制措置の解除の場合 海域内における全ての採取地点で自主規制値を下回った日が基準日となり、かつ1週間後及び2週間後の検査結果が下回った場合 (3週間続けて規制値以下の場合自主規制解除を行う。海域毎、種類毎に行う) |
(注意!!)MU:マウスユニット |
| (下痢性)20gのマウス1匹を24時間で死に至らしめる毒量の単位 (麻痺性)20gのマウス1匹を15分間で死に至らしめる毒量の単位 |
| 13海域 かき あさり |
1.気仙沼湾 | 7海域 ほたて |
1.気仙沼湾 |
| 2.小泉・伊里前湾 | 2.小泉・伊里前湾 | ||
| 3.志津川湾 | 3.志津川湾 | ||
| 4.追波湾 | 4.追波湾 | ||
| 5.雄勝湾 | 5.雄勝湾 | ||
| 6.女川湾・牡鹿半島東部 | 6.女川湾 | ||
| 7.石巻湾東部 | 下表の(7〜13) 南部地域 |
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| 8.荻浜湾 | |||
| 9.石巻湾中央部 | |||
| 10.石巻湾西部 |
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| 11.松島湾 | |||
| 12.仙台湾中央部 | |||
| 13.仙台湾南部 |
| ほたて海域区分 1 〜6まで同じ海域名称。 7 〜13までは南部海域一つとなります。 |
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